
令和7年12月25日より、製品安全4法の改正法が施行され、日本国内へ直接製品を販売する海外事業者に対する新たな規制が始まります。
PSマーク対象製品を国内消費者に直接販売する海外事業者は、特定輸入事業者として届出を可能とし、技術基準への適合、国内管理人の選任等が義務づけられます。
制度改正の概要をまとめた動画はこちら
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特定輸入事業者とは?
輸入事業者のうち、外国において、取引デジタルプラットフォームを利用等することで、日本国内の輸入事業者を介さず、直接国内の一般消費者に特定製品を輸入する海外の事業者が特定輸入事業者となります。なお、法改正前の規制対象事業者である日本国内の輸入事業者は、法改正後も変更はなく、引き続き規制対象事業者となります。
<特定輸入事業者の規定>
(消費生活用製品安全法第六条)
二 特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)
(電気用品安全法第三条)
二 電気用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)
(ガス事業法第第百三十八条)
一 ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第百四十七条第一項(ガス用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十九条)
一 液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第四十八条第一項(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)
国内管理人の選任
海外事業者が届出を行うに際し、国内においてPSマーク対象製品の安全性の確保のために必要な措置をとる者として、国内管理人の選任を求めています。国内管理人は、個人・法人を問いませんが、日本に住所を有することや、日本語による会話能力を持つこと等一定の要件に適合することを求めています。なお、特定輸入事業者が国内管理人を選任せずに届出を行った場合、当該特定輸入事業者はPSマークを付して特定製品を販売することができません。
- 国内管理人の基準
(説明会資料より抜粋) - 国内管理人に係る義務
(説明会資料より抜粋)
特定輸入事業者としての手続きについて

手続きをされる方は、まずこちらをご確認ください!
●第1回ブロック別説明会説明資料●第2回ブロック別説明会説明資料
●製品安全4法改正概要資料(特定輸入事業者向け)
・海外事業者の規制対象化について 日本語版
中国語版(中文)
英語版![]()
・乳幼児用玩具の規制について 日本語版
中国語版(中文)![]()
1.輸入事業(特定輸入)の届出
海外事業者が、PSマーク対象製品を国内消費者に直接販売する場合、国(経済産業省本省又は管轄の経済産業局)に対して事業開始の届出を行う必要があります。●届出の方法
海外事業者からの届出は、保安ネットによる電子申請手続を推奨しますが、メールでも受け付けます。
①保安ネット
・ 日本国内の代理人等を経由した電子(保安ネット
の提出より便利なため、まずは、保安ネットによる手続をご検討ください。
・ 保安ネットを利用するにあたっては、事前に「gBizIDプライム」のアカウントが必要となりますので、事前にご準備下さい。
gBizIDプライムのアカウント取得にあたっては、GビズID HPをご覧ください。
・ 日本国内の代理人等による代行申請を行う場合、委任状(様式は任意)を添付する必要があります。様式サンプル
・ 保安ネットの利用(gBizIDプライムのアカウント取得)に際し、法人番号が必要なため、海外事業者の方は保安ネットを通じ
たお手続きはできませんので、ご了承ください。
②メール
・ 海外事業者による電子メールを用いた直接届出が可能です。ダウンロードした様式にご記入の上、電子メールに添付して下記の
専用の電子メールアドレス宛お送りください。
・ 令和7年12月を目途に海外事業者によるe-Gov電子申請(e-Gov)を通じた電子申請の利用を開始する予定です。電子メールを通じ
た直接届出は、e-Gov利用開始までの間の暫定措置となります。
・ 令和7年9月25日~12月24日までの間に提出いただく届出書・申請書の様式上の提出日については、施行日である令和7年12月25日付
けとしてください(乳幼児用玩具の事業届出を除く)。また、当該期間中に提出する事業届出書に記載する事業開始年月日は、令和7
年12月25日付けとしてください。
・ 届出内容確認後、国から受理完了メールを返信しますので、登録検査機関から求められた場合には、当該メールを提示してください。
提出先メールアドレス ※メールアドレスの「★」を「@」に置き換えてください。
国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫が1つの経済産業局の管轄区域内のみにある場合は各地域の経済産業局、複数の経済産
業局の管轄区域にまたがる場合は経済産業省本省へご提出ください。
※上記資料は経済産業省サイトより引用しております。
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