2025年12月25日のPSE、PSC等の製品安全4法の改正 – 国内管理人サービスの開始

2025年12月25日より、製品安全4法(PSE,PSC等)の改正法が施行され、日本国内に直接販売する海外事業者に対する新たな規制が開始されました。PSマーク対象製品を国内消費者に直接販売する海外事業者は、特定輸入事業者として届出を可能とし、技術基準への適合、国内管理人の選任等が義務づけられます。

新たな規制の概要

1.海外にいる販売事業者への規制について

Eコマースプラットフォームを利用し、製品安全4法(PSE, PSE等)に該当する製品を日本で直接販売する海外事業者の方々が増えてきましたが、従来の法令では、製品の安全に責任をもつ者が不明確でした。

そこで、今回の法改正で、インターネットモール等を通じて海外から日本国内の消費者に直接販売する者を規制対象とし、そのうち指定された製品の輸入の事業を行う者を規制対象とし、そのうち指定された製品の輸入の事業を行う者を「特定輸入事業者」と定義されました。「特定輸入事業者」は、既存の製造・輸入事業者と同等の義務(国への届出、製品の技術基準への適合など)を遵守する必要があります。

法執行の実効性を確保する観点から、特定輸入事業者には、国内における責任者として国内管理人を選任し、届け出ることも必要となりました。国内管理人になれる者の要件としては、日本国内に住所を有すること、日本語による会話能力を有すること、定められた事項を記載した文書による委託契約を締結していること等が挙げられます。

対象製品

  • 電気用品安全法(PSE):電気製品、モバイルバッテリーなど
  • 消費生活用製品安全法(PSC):乳幼児用おもちゃ、ベビーベッド、レーザーポインターなど
  • ガス事業法(PSTG):都市ガス機器を含む商品
  • 液化石油ガス法(PSLPG):LPGガスおよびカートリッジガス機器を含む商品

2.子供用の製品の安全確保のための規制について

欧米等の諸外国では、玩具(おもちゃ)等の製品に対する公的な安全基準が定められていますが、これまで、日本にはそのような基準・規制が無かったため安全性を確認できない子供用の製品が販売されてしまうケースがありました。そこで、今回の改正において、子供が使用する製品の安全を確保するために、「子供用特定製品」という規制の枠組みが新たに創設されています。乳幼児用ベッドと、3歳未満向け玩具(おもちゃ)の2品目が指定されました。

2025年12月25日以降は、「子供用特定製品」に指定された製品には、技術基準への適合と対象年齢や使用上の注意事項などの表示の両方を遵守することが求められ、遵守事項を満たした場合には子供用特定製品に関する子どもPSCマークを表示することができ販売が可能となります。

 

国内管理人の選任

特定輸入事業者に該当する海外事業者は、国内管理人の選任および経済産業省への届出が義務化されました。当社は、税関事務管理人(ACP)サービス+製品安全4法(PSE, PSE等)の国内管理人サービスを包括的に提供し、法令対応を一貫してサポートします。

 

参考:

 

 

 

什么是税关事务管理人(ACP)?

※上記資料は経済産業省サイトより引用しております。

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