令和7年12月25日より、海外事業者が製品安全4法の規制対象となります。国内管理人の業務に係る委託業務を開始いたしました。

海外事業者の方々も届出が必要となります!
令和7年12月25日より、製品安全4法の改正法が施行され、日本国内へ直接製品を販売する海外事業者に対する新たな規制が始まります。
PSマーク対象製品を国内消費者に直接販売する海外事業者は、特定輸入事業者として届出を可能とし、技術基準への適合、国内管理人の選任等が義務づけられます。
 制度改正の概要をまとめた動画はこちら
 英語版サイトはこちら (English)

特定輸入事業者とは?

輸入事業者のうち、外国において、取引デジタルプラットフォームを利用等することで、日本国内の輸入事業者を介さず、直接国内の一般消費者に特定製品を輸入する海外の事業者が特定輸入事業者となります。
なお、法改正前の規制対象事業者である日本国内の輸入事業者は、法改正後も変更はなく、引き続き規制対象事業者となります。

<特定輸入事業者の規定>
(消費生活用製品安全法第六条)

二 特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)

(電気用品安全法第三条)

二 電気用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)

(ガス事業法第第百三十八条)

一 ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第百四十七条第一項(ガス用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)

(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十九条)

一 液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第四十八条第一項(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)


国内管理人の選任

海外事業者が届出を行うに際し、国内においてPSマーク対象製品の安全性の確保のために必要な措置をとる者として、国内管理人の選任を求めています。
国内管理人は、個人・法人を問いませんが、日本に住所を有することや、日本語による会話能力を持つこと等一定の要件に適合することを求めています。なお、特定輸入事業者が国内管理人を選任せずに届出を行った場合、当該特定輸入事業者はPSマークを付して特定製品を販売することができません。

特定輸入事業者としての手続きについて

手続きフロー

手続きをされる方は、まずこちらをご確認ください!

 ●第1回ブロック別説明会説明資料PDFファイル
 ●第2回ブロック別説明会説明資料PDFファイル
 ●製品安全4法改正概要資料(特定輸入事業者向け)

  ・海外事業者の規制対象化について 日本語版PDFファイル 中国語版(中文)PDFファイル  英語版PDFファイル
  ・乳幼児用玩具の規制について     日本語版PDFファイル 中国語版(中文)PDFファイル

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